独占禁止法と競争法
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当社の基盤を成す,市場をベースとした理念は,市場の開放を積極的にサポートしています。当社では,市場における自由競争を実現することによって,消費者としての私たち全員に利益がもたらされると確信しています。独占禁止法と競争法は,自由で公正な競争を保護する目的で制定されたものです。経済手段による当社の成功は,当社が市場での競争に成功し,顧客が支払う料金の対価として卓越したサービスを提供しているという事実に裏付けられています。
一般的に,競合する企業が,不当に取引を制約する合意を行うことは違法です。したがって,社員は以下の項目に関して,決して競合企業と合意するべきではありません。
- 価格またはその他の販売もしくは購入条件の決定
- 顧客や市場の配分または分割
- 製品またはサービスの制限
- 競争対象の入札案件または契約の勧誘
- 顧客やサプライヤーの排斥
独占禁止法は,労働慣行を制限する合意についても対象にしています。法務部の審理を経た契約に基づくサービスプロバイダーとの合意でない限り,他の組織からは社員を雇用しないということに合意してはなりません。
行為というものは,それが書面や口頭の形式をとらなくても,独占禁止の目的においては合意であると見なされる場合があります。たとえば,競合企業の間で不適切な内容が討議された場合に,何も言わなかったりすると,そうした口頭によらない行為が合意と誤解される場合があります。
違法である可能性があるために法務部による事前の確認が必要となる行為としては,上記以外にも以下が含まれます。
- 必要購入量を定める契約
- 賃金,福利厚生,給与を定める合意
- 排他的な取引協定
- 異なる製品やサービスを抱き合わせること
- 似たような状態にある顧客に,似たような時期に,似たような数量の同一製品に対して異なる価格を請求すること
- 非競合契約と勧誘禁止契約
- 競合企業から賃金情報を直接求めること
売価格,上,値引,どの市場を誰が担当しているか,または当事者が競い合う商業上の情報を,競合企業との間で討議してはなりません。業界団体など,競合企業との接触がある場面では,差し支えない内容だけを討議するようにしてください。競合企業が同席する会議に出席する場合は,独占禁止法に基づく規則についても事前によく調べておく必要があります。不適切な話題が持ち上った場合は,常にはっきりと異議を申し立て,会議や討議の場から退席する心構えでいてください。
独占禁止法と競争法は,厳しく施行されています。競合企業と不適切な方法で接触した社員がいると考えられる場合,または,競合企業が競争法の下で不適切な提案を行ったと考えられる場合は,法務部に速やかに報告してください。